1949-07-29 第5回国会 衆議院 農林委員会 第39号
しかし今井上委員のお話のように、地方事務所ごとに、あるいは町村ごとに、あるいは部落にまわつて行きますと、供出は部落の責任であるように考えさせられておりまして、いわゆる轉落農家と言われるものも、一時的にも供出するようにということが、地方によりましては行われておるのであります。
しかし今井上委員のお話のように、地方事務所ごとに、あるいは町村ごとに、あるいは部落にまわつて行きますと、供出は部落の責任であるように考えさせられておりまして、いわゆる轉落農家と言われるものも、一時的にも供出するようにということが、地方によりましては行われておるのであります。
たとえば現在一般消費者におきましては米が六〇%、麦が四〇%になつておるのに対しまして、轉落農家は、米がわずかに一五%、麦が八五%である。こういうことではどうしても轉落農家は一日の生活ができないと存じますが、この点につきましてよほどはつきり考えてもらわないと困るのであります。私の縣の例によりますと、こういう点があります。麦を十二貫供出いたしまして、そのかわりに米を二斗七升一合の配給を受けておる。
○表証人 それは轉落農家を引いた面積で、供出割当の対象面積であります。二十二町五反あるいは二十三町というものから轉落農家の面積を引いたものであります。大体そんなものだと思います。
轉落農家に飯を食わさなければ——轉落農家の面積を引かなければ出ません。
○鍛冶委員長 それから今もおつしやつたが、轉落農家として取扱つておるが、実際は轉落農家じやなくて供出能力があるにもかかわらず轉落農家として扱われておるものが相当あつたということですが、これはどうですか。
○敞田證人 そういう例は、私ここに轉落農家でない人を五人だけあげてみました。たとえば橋本すずとかいう人は代人が二名おります。その実耕作数が六百五十六歩、収穫量は四石丸斗二升、保有量が三石六升七合、残高が一石二斗五升残らなければならないのですが、轉落農家になつている、こういう形であります。
○敞田證人 轉落農家はありますよ。轉落農家を考慮いたしまして、在江の保有量というものは、轉落農家は抜けることになりますが、轉落農家といえども田地をつくつておりますから、そのつくつておる農地からとるものは保有米に入りますから、轉落農家をのけてはいかぬ。抜けてはおりません。
いわゆる轉落農家と言います小さい農家は勿論この場合に入りませんが、非常に優秀であつて、地方の農業協同組合に農家が三十万円から百万円ぐらい預金しているのが相当にあります。それで今主税局長がおつしやつたところの都市に経済が還つて來ておるというような見方は、私の見方では依然としてまだ農村の優秀な農家に経済が流れて行つているというような状態であります。
而もこれらの法案の中には公務員の大量の首切り、農民に対する超過供出の強要、轉落農家に対する遅配欠配の合理化、農業資産相続に特例を設けて父家長制の復活等、これは明らかに憲法第十四條、第二十五條、第二十七條等の違憲問題を含んでおつたものでありまして、(「問題外」と呼ぶ者あり)而もこれらの諸法案が決して日本再建に役立つものでないので、我々は憲法第十九條に保障されておる思想及び良心の自由に從つて行動したのであります
即ち委員会における主なる質疑事項は、現行供出制度の欠陥に対する是正問題の外、政府の公約違反とその責任、農産物の價格対策、農村課税における不公正の防止対策、肥料、農機具、農藥等の生産資材に関する需給調整対策、農業資金融通対策、農村向け衣料、ゴム製品及び石油等の配給問題、各種の報奬措置に関する問題、一部保有農家、即ち轉落農家に対する割当及び配給問題、耕作放棄防止の対策、本年度の食糧需給対策等々でありまして
一昨年は、主食の生産農家戸数五百五十四万八千戸の五割九分、三百三十七万余戸が主食の配給を受けなければならぬ不完全農家でありましたが、民自党政府の露骨な食糧の外國依存と日本農民に対する徹底的な收奪政策の結果、最近轉落農家が急速に増加し、四百五十万乃至五百万戸に達するものと見られるに至つたのであります。これは民自党政府が行政措置としてやつた超過供出強行の結果であります。
第一三五 蚕糸業振興に関する請願(二件)(委員長報告) 第一三六 農業協同組合活動の適正化に関する請願(委員長報告) 第一三七 主要食糧供出関係経費全額國庫補助に関する請願(委員長報告) 第一三八 北見種畜牧場施設拂下げに関する請願(委員長報告) 第一三九 水害耕地復旧事業費等國庫補助に関する請願(委員長報告) 第一四〇 獸医師法案附則第六項修正に関する請願(委員長報告) 第一四一 轉落農家
第一三五 蚕糸業振興に関する請願(二件)(委員長報告) 第一三六 農業協同組合活動の適正化に関する請願(委員長報告) 第一三七 主要食糧供出関係経費全額國庫補助に関する請願(委員長報告) 第一三八 北見種畜牧場施設拂下げに関する請願(委員長報告) 第一三九 水害耕地復旧事業費等國庫補助に関する請願(委員長報告) 第一四〇 獣医師法案附則第六項修正に関する請願(委員長報告) 第一四一 轉落農家
○竹村委員 それでは轉落農家に対するところのそういう悲劇の原因は、全部とは言われなかつたがおおむね末端におけるところの割当の不円滑にある。こういうふうに聞いたのですが、しからば末端におきましてこれを正確にやり得る、たとえばこの管理法に示めされておるように、町村長が割当をする、これに対して実際できていなかつた場合に、これは異議申立てのできることになつている。
これは実例を申し上げれば山ほどあるのでございますけれども、たとえば今全國的に問題になつておるいわゆる轉落農家に対する還元配給の問題、あるいは一部保有農家に対するところの飯米問題、これは全國的な問題になつておるということは御承知の通りだと思いますが、この全國的な問題になる原因というものが、そういうふうに机の上でお考えになつた、大体古い統計による想定に基く事前割当なるがゆえに、そういう悲劇があると私は見
○安孫子政府委員 でたらめな数字に基いて農業計画を立てておるから、現在のような轉落農家の悲劇が生れるのであるという御所論のようでございますが、過去の統計というものが、先ほど政務次官もお話がございましたように、私は全然でたらめのものであるとは考えておりません。これはやはり一つの合理的な根拠を持つておるものであると考えております。
第一三五 蚕糸業振興に関する請願(二件)(委員長報告) 第一三六 農業協同組合活動の適正化に関する請願(委員長報告) 第一三七 主要食糧供出関係経費全額國庫補助に関する請願(委員長報告) 第一三八 北見種畜牧場施設拂下げに関する請願(委員長報告) 第一三九 水害耕地復旧事業費等國庫補助に関する請願(委員長報告) 第一四〇 獸医師法案附則第六項修正に関する請願 (委員長報告) 第一四一 轉落農家
これは皆さんが辛抱して聽いて頂け得るでありましようけれども、このような超過供出を強制し、税金の面におきましても、農業用の再生産資材の面におきましても、あらゆる面において農民を奴隸の境地の下に置き、轉落農家に対しては遅配、欠配によつて、そうして餓死状態に放任して置いて、そうして農村が荒廃に委せられて、これを実際に受ける農民は、あの参議院の同胞引揚委員会におきまして取上げられました、その取上げた事のよし
そのために轉落農家或いは赤字、裸等の供出をさせられたところの農家は、非常に米の配給を拒まれて困るという事態を惹き起すのであります。 それから私が第二番目において問題にいたしますのは罰則の問題でありますが、公團などの役職員が犯罪を侵した場合、相当嚴罰にされるということは、これは一應こういう統制團体でもあり、役人でありますから当然であります。
同時に又轉落農家におきましても、今日は裸供出等におきましても米もなかなか買いにくいという状態が起きて來ております。農林大臣は農村には、轉落農家は轉落しても農村には芋ができるときには芋もあるし、いろいろ農村には食糧がある、こうおつしやつています。成る程農村には食糧はあるかも知れないけれども、よその家に入つて行つて芋を取つて來て食いますと、これは窃盗罪に問われるのであります。
今や吉田式政治で轉落農家は増大し、飯米不足に飢餓状態に陷つており、土地問題をめぐつて、土地取上げは横行し、これを新法化し、轉落農家より僅かな土地さえも適正農家設定を惡用して奪い去ろうとしているのであります。誠に白足袋の旦那がやらうとする考えはかくのごときものであります。
それは農林大臣は配給計画を毎月建てそれによつて縣知事が市町村長に指示すると書いてありますけれども、先程板野委員が質問されたように、轉落農家には本当に配給になつていない、而も轉落農家というのは供出の際なんかには殆んど外から借りて出している、それが配給にならない、借りるところもないということになればこれは死ぬ外はない、そういつた場合に間違つた農林大臣の指示に対しては、どういうふうな一体救済方法ができるのか
○池田恒雄君 そうじやありません、轉落農家です。
還元配給とか、あるいは轉落農家の保有米のわくも、この食管法によつては、一度きめたならば、もうそのわくはそのまま固定してしまう、このような時代になつて、末端の食糧の状況はどうかと言えば、今年度の最近の状況では、町村までおりた事前割当が農家までは行かない。なぜかと言えば、でたらめな割当だから持つていけない。
○木村(榮)委員 今度の食管法の改正によつて、農家保有米の問題、あるいた轉落農家の保有米の限度といつたものが、今までと違つて、補正なんかがなくなつて來るわけですから、一ぺん確定したならば、これはよほど嚴重に間違いのないようにやらないと、食糧の関係でたいへんな混乱が起ると思う。
すなわち、一般消費者、食糧の加配を受ける労務者、農家であつて年間食糧を保有せず、食糧の配給を受けるもの、この数、また農家保有米算出の根拠たるその年齢別人口計算等々、まつたく整備されておらないのでありまして、この結果は中央地方の数字の食い違いとなり、計画と実施に齟齬を來し、遅配欠配を生じ、特に轉落農家の飯米に配給不足、欠配を來し、この誤算の犠牲が農民にかぶせられていることは、ただいま各地において目のあたりに
本法案につきましては、去る十六、十七の両日にわたり質疑を行いましたとところ、民自党坂本、河野、淵、坂田、遠藤各委員、民主党寺島委員、社会党井上委員、共産党深澤、竹村両委員、新政治協議会吉川、寺崎両委員より、食糧供出割当補正については適正になさるべきこと、轉落農家に対する食糧配給の円滑化をはかり、特に生産意欲の減退防止の措置をとるべきこと、さらにまた現下の食糧事情にかんがみまして強力な増産対策の推進をなすべきこと
そこに轉落農家の飯米問題が、毎年端境期を機といたしまして全國的に大問題になるのであります。さらに農繁期の農民に対する加配米の問題でありまするがこれも非常にきゆうくつな状態になるということでございます。 かように、このたびの改正によりまして、一般消費者、完全保有農家の飯米問題、轉落農家の飯米問題、農家の労務加配の問題等が非常に縮減せられる結果になるということをわれわれは憂うるのであります。
こういうことは実は茨城縣の農地部でもあれは常々問題になりまして、開拓局長あたりの肚で決まるものだということを言つておつたのですが、尚今日解決しませんで、そうしてコンクリートを毎日百姓は眺めて、而も轉落農家でありますが、最近米の配給もやらないというので、非常に困つておるのです。
これに対しまして、政府は決定した数量をみだりにふやさないということになりまするならば、さなきだに轉落農家の飯米の問題が今金國的に大問題になりつつある状態に対しまして、非常に大きな打撃を與えるものであるということをわれわれは憂えるのであります。 こういうような立場から、このたびの改正の問題に対しましては、断じて賛成することができない。
しかしながら、今日の実際の配給の実情を見ますると、配給計画の策定にあたりまして、必ず基礎的な問題となりまする消費者人口、つまり一般の消費者、労務者、轉落農家数等を正確に把握することが必要なのでありまして、この点につきましては、われわれはより以上政府の努力を要請しなければならないと思うのでありますが、かような際に、たまたま連合軍総司令部から、三月二日付をもちまして、主要食糧の配給制度の強化に関する件という
第一点は、末端に対する配給統制強化の問題に対しましては、本案施行の後におきまして、おそらく一部轉落農家、ないしは一部の菜園を持つておられる人々に、非常な窮迫状態がやつて来るだろうということを予見するにやぶさかでないのであります。
その開きを無視いたしまして、農林大臣が天くだり的に地方のわくを決定いたしまして、原則的にはそれ以上をふやすことができないのであるということになつてしまうと、轉落農家の飯米の問題、裸供出の完全農家に対する還元米のごときは、非常にきゆうくつになりまして、おそらく農民の間から相当大きな問題が起つて來ると思うのであります。
昨日この配給の問題について、いろいろ質疑をやつたのでありますけれども、ここに端的に現われておりますのは、今日還元配給するについての台帳等が、ある程度轉落農家、一部農家に対しては不整備であるがゆえに、縣と農林当局との意見が食い違う。その結論といたしましては、結局町村においてそういう整備が非常にできにくいということになつたのであります。
ところが人口の移動等についても縣側の統計と食違いがある、あるいは轉落農家その他の見方、あるいは保有数字の見方等についても、いろいろ計算上齟齬が出て來る。こうした場合にその間の実体をつかみまして、一定の根拠をもつた形において両者が理論的にも満足し、理解し得るという形において話をつけておるのでありまして、単なる取引ではございませんので、その点は御了承願いたいと存じます。
○坂本(實)委員 この根本問題につきましては、多くの議論もあると思いまするが、一應この程度にいたしまして、さらに具体的な問題でありますが、配給の対象になりまする消費者、あるいは労務者あるいは轉落農家といつた問題についてでありますが、ことに私はこの際轉落農家の問題について、ひとつ十分政府の御意見を承つておきたいと思うのであります。
○安孫子政府委員 轉落農家につきましては、私どもとしましては、計算上はつきりした数字を出しておるのであります。しかしながら、縣が申されるものと相当大きい食い違いがあるのであります。われわれがいろいろモデルをもちまして、この轉落農家並びに自己保有農家の数を計算しましても、なかなかこれが縣の方と話合いがつかぬ数字になつておる。縣の方は実情を主として申されて來ます。その間大きな食い違いがある。
その次にもう一つ、消費者人口の要素としての轉落農家の人口でありますが、この実態の把握がはなはだ困難であるというぐあいに言われておるのでありますが、一應限界反別を決定いたしますると、結局轉落農家の人口数というものは出て來ると思います。